「取引資料せん」は仕事に支障をきたさない程度で

「取引資料せん」を記入・提出するのって、本当に難しそうですよね。
なんて思っていたら、全部記入しようと思うから、難しいのであって、抜粋して記入してもいいといった世の中の声が聞こえてきました。
「取引資料せん」記入た師匠になるところすべてを記入していては、日常業務に差し支えてくるところは沢山あるでしょうね。
だからこそ、うちの姉もピリピリしているわけであって。
きっとあの時期何かしら忙しい仕事でも入ってくるのでしょうね。
そんな取「取引資料せん」に是非とも記入したほうがいいのが、「申告してなさそう」なところ。
「取引資料せん」は、税務署にとって、税務調査の為の参考資料。
申告していないところが「取引資料せん」によって判明するってことはよくあることだそうです。
その為にも税務署にとっては、「取引資料せん」はかなり貴重なもの。
だからこそ、税務署員の成績の一つにもなってくるのでしょうね。
また、一度提出すると、次回からも必ず送られてきます。
だって貴重な成績を伸ばしてくれる企業ですからね。
また、督促もよく来るようになるそうです。
なんだか矛盾していますよね。
協力のお願いなのに、それまで一度も提出していないようなところはあまり督促が来ることはなく、一度でも提出すると、再三督促が来るようになってくる。
協力しているはずなのに、提出したことによって余計首を絞められているような気がしてきてしまいます。
やはり仕事に支障をきたさない程度に抜粋して提出したほうが、仕事量的にも、督促の電話が来ないということの為にも、良いのではないでしょうか。

提出します宣言

取引資料せん、これを記入したがために、書いた側に税務調査が入ったときに、取引先が正しい売り上げの申告をしていなかったとしての参考資料になってしまった時、取引資料せんを提出していたことが原因で取引先との間の関係が悪くなってしまうことってあるのかな?
友人関係とかも些細なことが原因で友情にひびが入ってしまうことってあるでしょ?
この場合、自分ところが提出した取引資せんが原因で(自分の会社には悪意はなく、また正しい取引資料せんを記入していたとしても)相手の税務調査で不利な状況の証拠になってしまう「せん」になってしまうのは、あまりうれしくないことだし、それが相手の会社に分かってしまったらどうするのだろう?
って考えてしまうのは、わたしの気が小さいから?
姉に聞いてみたら、
「そんなの、正しく申告していない会社のほうが悪いんだから、気にする必要なし!」
だって。
桃太郎侍のごとく一刀両断でしたわ。
まあ、姉の場合、毎年取引資料せんを提出していることを取引先に明言しているから、間違っても姉の企業との間の売り上げに関しては、正しく申告しているんでしょうね。
あらかじめ「うちは取引資料せんは毎年提出しています」って宣言しちゃって、先手を打つのもい今も知れませんね。
そうすることで、相手企業が万が一税務調査の時、取引資料せんを参考資料にされたことによって、過少申告を指摘されても文句が言えませんから。
っていうか、本当はそんなことなしにしてでも正しい申告しないことはいけないことなんだけどね。
人間関係は複雑で難しいものなのです。
逆に提出しませんって宣言したらどうなるんだろう・・・。
うーん、どう対処するかは企業によってなので私には想像できません(; ̄ー ̄川

「せん」とは・・・

皆様こんにちわ。
新型インフルエンザ対策に、即効でマスクを箱買いした「おせん」です。
前にもお話したことあるかどうか分かりませんが、資料せんの「せん」って一体どういう意味があるのか知っていますか?
「せん」には、『紙片』や『ふだ』のいみがあるのだそうです。
私の個人的な解釈ですが、国税局がこのせんという「ふだ」と調べている事業所が申告している申告書とを比較するために使用することから、「取引資料せん」と名前がつけられたのではないかなと思います。
提出された取引資料せんはその重要度と比較して税務署の方で「一般資料せん」や「重要資料せん」といったように分類されてきます。
税務署の方がどうやってその重要度を判断するのかは分からないけど、自分が作成した取引資料せんが重要資料せんに分類されたら、ちょっと嬉しくないですよね。
私も、会社で他の人のミスを知らずに見つけてしまい、上司に密告しているも同然になると、バツが悪いですから。
取引相手先にそんなバツの悪い重いをさせないためにも、おのおのがしっかりと正しい税務処理と正しい申告を日ごろからしていく必要があると思います。
昨日も税務調査によって脱税していたことが発覚したというニュースがヤフートピックスに掲載されていました。
詳しいことは今日でもじっくり調べてみようと思ったのですが、新聞にも載っていないし、後からじっくり調べてみないと分からないのですが、おそらくはこの税務調査が入る際にも重要資料せんを持参しての税務調査韃靼時それいけ!ないかなあ。
あくまで私の想像だから、その信憑性は保障できませんよ。

取引資料せん 税務調査対策

取引資料せんが参考資料になっても、取引資料せんが参考資料にならなくても、万が一税務調査が入ったときのために、日ごろから税務調査対策をしておく必要があります。 
それは、
●もし以前に調査を受けていたのなら、その時のの指摘事項を受けて、適切な業務改善をする
●決算業務において、取引残高を取引先ごとに照会する
●調査対策としては勿論のこと、一般業務を円滑に行えるようにするためにも、帳簿・伝票その他の証憑を整理・点検しておく
●倉庫などの整理整頓をする(整理整頓されていたほうが、業務ははかどります。必要書類がすぐに探し出せるのと、そうでないのでは時間ロスに大きな差が出てきます)
当日の実地調査時にも、質問を受けたときには、内容や意図をしっかりと把握した上で、的確な回答をするように心がけるのが良いでしょう。
※雑談時こそ要注意です。気が緩んだ隙に、ポロッと余計な一言を言ったがために、追加で徴収されることは珍しくありません。
口は災いの元になりかねませんよ!!特におしゃべりな方は気をつけるに越したことはありません。
 

取引資料せん 税務調査

では、その取引資料せんが参考資料となる税務調査について。
税務調査とは、
申告納税制度の下にある日本において、納税者によって計算・申告された課税標準や税額などが、適切に計算されたものかどうか調査することです。
具体的にいうと、税務調査とは、その課税標準や税額などを計算した担当者や、会社の社長に質問したり、帳簿等やの他の物件(会社にある現金や預金通帳)等を検査する他、この会社と取引関係にある第三者に対して、同様に質問・検査する(反面調査)ことです。
税務調査は、こうして厳しく調べることによって、不正することがないよう、申告納税制度の基盤となる課税の公平さを保つ役割もあります。
この時大切なのは、納税者の方も、これを嫌がらずに、日常業務や社内管理体制をより円滑にするためのもとと位置付けることがいいのではないでしょうか。